≪北川やすとし後援会規約≫
第一条(名称)
本会は「北川やすとし後援会」と称する。
第二条(目的)
本会は西宮市を申心に阪神間の快適な生活環境の創造と地域産業の発展の為に、政治経済文化等の研究並びに会員相互の親睦を図り、北川やすとし氏の政治活動を支援する。
第三条(事業)
本会はその目的を達成するため、次の事業を行う。
一、研究会、講演会、懇談会等の開催
二、会報、新聞等の発行
三、親睦のための会合等の開催
四、その他本会発展のための諸事業
第四条(構成)
本会はその趣旨に賛同する者をもって構成する。
第五条(役員)
本会に役員として会長一名、理事若干名、会計一名を置く。
第六条(事務所の所在地)
本会は事務所を 西宮市鳴尾町3丁目10-3 フジビル3階に置く。
第七条(会 計)
本会の経費は寄付金、賛助金を以て充当し、事業参加負担金以外の会費は徴収しない。
第八条(会計年度)
本会の会計年度は毎年一月一日から十二月三十一日までとする。
第九条(その他)
本会則に規定しない事項は、役員会に於いて決定する。
附則
本規約は、平成22年1月1日より実施する。
(以上)
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